利用規約/宿泊約款
利用規約
第1条 (適用範囲)
当民泊が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによ
るものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるもの
とします。
2.当民泊が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約
が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当民泊に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当民泊に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊者の電話番号等の連絡先
(4)その他当民泊が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当民泊はその申
し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。なお、お客様から
いただいた個人情報は、原則お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。ただ
し、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当民泊が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当民泊が
承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊
料を限度として当民泊が定める申込金を、当民泊が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金を充当し、第6条及び第18条の規定を適
用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の
規定による料金のお支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当民泊が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿
泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当民
泊がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当民泊は契約成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約
に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当民泊が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当
該金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当民泊は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第6条 (宿泊者の契約解除権)
宿泊者は、当民泊に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当民泊は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3
条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支
払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
違約金をし受けます。ただし、当民泊が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応
じるに当たって宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当民泊が宿泊者に告
知したときに限ります。
3.当民泊は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されて
いる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者
により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当民泊の契約解除権)
当民泊は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2.当民泊が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊者がいまだ提供を受けてない宿泊サ
ービス等の料金はいただきません。
第8条 (宿泊の登録及び支払い)
宿泊者は、宿泊日当日、当民泊のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.宿泊者が料金の支払い(別表1)は、通貨でのみとしていただきます。
3.当民泊が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合
においても、宿泊料金は申し受けます。
第9条 (客室の使用時間)
宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前10時までとします。ただ
し、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当民泊は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合
には次に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊者は、当民泊においては、当民泊が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (宿泊継続の拒絶)
当民泊は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りするこ
とがあります。
第12条 (宿泊に関する当民泊の責任)
当民泊の宿泊に関する責任は、宿泊者が当民泊のフロントにおいて、宿泊の登録を行なった時又は
客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2.当民泊の責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由
により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんしま
す。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいた
だきません。
3.当民泊は宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償
します。(但し、それが当民泊の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ
りません。)
第13条 (寄託物等の取り扱い)
現金、有価証券等、並びに貴金属などの貴重品は宿泊者管理とし、フロントでお預かりはいたしません。
2. 宿泊者が、当民泊にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ てフロントにお預けにな
らなかったものについて、当民泊の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当
民泊は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかった
ものについては、当民泊に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当民泊は
その損害を賠償します。
第14条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当民泊に到着した場合は、その到着前に当民泊が了解した
ときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当民泊に置き忘れられていた場
合において、その所有者が判明したとき当民泊は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を
求めるものとします。ただし、所有者 の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日
を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当民泊の責任は、第1項の場合
にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第15条 (駐車の責任)
宿泊者が当民泊の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当民泊
は場所をお貸しするものであって、車両の責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の
管理に当たり、当民泊の故意又は過失による損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
宿泊約款
第16条 (宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当民泊が損害を被ったときは、当該宿泊者は当民泊に対し、その
損害を賠償していただきます。
キャンセル規定
無断キャンセル 宿泊料金の100%
当日 宿泊料金の50%
前日まで 宿泊料金の0%
別表1 (宿泊料金等の算定方法)
宿泊料金
基本宿泊料(室料)
追加料金
飲食料及びその他の料金
税金
イ 消費税
宿泊者が支払うべき総額
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
最終更新日:2024年1月30日
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民泊届出承認番号 第M470037980号
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